こんにちは、暖淡堂です。
複数の人で協力して一つの作品を作り上げることってよくあると思います。
そんなときの著作権って、どのような扱いになるのでしょうか。
例えば以下のような場合ですね。
小説作品の本文と挿絵
この場合は小説の本文と挿絵の部分とをそれぞれ独立して利用することができます。
挿絵だけを集めて画集にする、とかですね。挿絵のない本文だけでも小説作品として成立します。
この場合は、小説の本文と挿絵とは独立した著作物。
それぞれに著作権者がいることになります。
なお、このように小説の本文と挿絵が合わさったものを「結合著作物」と呼びます。
小説のアイデアとそれに基づいて創作された小説
アイデアは著作物ではありません。表現されたものが著作物です。
なので、小説として書かれたものの方が著作物となり、著作権者がいることになります。
歌詞と曲、編曲
歌詞と曲、それぞれ独立して利用することが可能です。
これらもそれぞれ独立した著作物で、それぞれに著作権者がいます。
編曲は二次的著作物ですね。こちらにも著作権者がいます。
ただ原著作物の著作者の権利への配慮が必要になります。
共同で創作したものが、個別に分離して利用することができない創作物
複数の人が共同して創作し、出来上がった著作物の内容を個別的に利用できない場合、その著作物を共同著作物といいます。
この共同著作物を創作した人はそれぞれ著作権者となります。
この共同著作物の権利に関して、以下のように決められています。
「共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、または質権の目的とすることができない」(著作権法65条1項)
「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない」(著作権法65条2項)
共同著作物の権利は、自分の権利であっても、自分だけで決めて処分することができないということですね。
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二人以上で創作した著作物の扱いは? 【著作権あれこれ】
エラリー・クイーンや岡嶋二人などの作品は、各作品における役割分担の違いなどはあるかもしれませんが、共同著作物でしょうね。
小説作品では、あまり例がないかもしれません。
共同で創造的に関与するということであれば、それは主には映画になるかと。
映画の著作権に関しては、また改めて。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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