著作物には、時々誰が著作(権)者なのかがわからないものがあります。そもそも誰が創作したのかがわからないものや、著者が亡くなった後、権利を相続した人と連絡が取れないなんて場合ですね。
そんな場合、著作(権)者に無断で著作物を利用しても良いでしょうか。連絡が取れないんだからしょうがない、と思うかも知れませんね。
しかし、著作(権)者が現れた場合、法的なトラブルになる可能性があります。
著作(権)者が不明な著作物の利用は、文化庁長官の裁定を受け、使用料と同程度と認められる補償金を供託することで可能になります。不明な著作(権)者の代わりに、文化庁が使用を仮に許諾するという形ですね。
裁定を申し込み、担保金を供託すると、裁定が下りる前でも利用可能です。裁定の結論が出る前に、著作(権)者と連絡が取れた場合は、著作(権)者と交渉をすることになります。著作(権)者が利用を許諾しないこともあります。その場合は担保金を供託していても著作物の利用はできません。
裁定を申請するにあたっては、著作(権)者と連絡するための相当の努力をしていないといけません。それが裁定にあたっての条件になります。
各著作権管理団体のデータを調べるなどの作業は行なっておく必要がありますね。
公益社団法人著作権情報センター(CRIC)などのサイトはまず調べてみることをお勧めします。
著作者が不明な場合 著作物は自由に利用できる?
著作(権)者が不明な場合、法的に手続きをしていれば問題は回避できます。
誰が創作したかわからない著作物を利用する場合には注意が必要ですね。
特に著作権が相続されている場合、著作権の存続期間と併せて、著作権者が現在誰になっているかは調べる必要があります。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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