安心感の研究 by 暖淡堂

穏やかに日々を送るための試みの記録

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著作者人格権の不行使とは はてな利用規約8条の6の意味するところ 【著作権あれこれ】

著作者人格権の不行使とは

 

こんにちは、暖淡堂です。

みなさん、はてな利用規約、読まれていますか?

僕は利用開始時にざっと目を通したのですが、最近気になることがあって見直しました。

ちなみに見直した理由は「はてなスター」の確認。

本記事の内容とは関係ありません。あしからず。

 

で、見ていて、おっと思った項目があります。

特に問題はないのですが、この規約を読んだ人がすぐに理解できるかな、と思う部分がありました。

今回はその部分について説明してみます。

 

はてな利用規約8条の6

規約には以下のように記載されています。

本サービスではデザインの変更、画像の圧縮、トリミングなどを行う場合があります。ユーザーは、これらのサービス運営に必要な範囲の改変について、当社に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

この部分の意味するところは、記事の紹介ページへの転載であったり、運営会社側に発生した事情により、ブログデザインの変更、投稿記事に添付された画像などのサイズ圧縮やトリミングが行われた際、ブログ投稿者は運営会社に対して著作者人格権による権利行使をしないことを同意する、というものですね。

はてなブログの運営会社は、サービスの利便性向上を考えて常にサイトの改善を図ってくれています。その際に、当初の記事作成時の状況から見た目などが変わってしまうことが考えられますが、それに対して著作者人格権の侵害である、と訴えたりしないことに同意するということかと。

はてなブログを安定して運営していく上で、会社側としては重要な項目だと思われます。

で、問題になるのは、この著作者人格権の不行使とはどういうことか、ですね。

 

著作者人格権とは

著作者人格権は以下の三つの権利で構成されています。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

公表権は著作物を公表するかどうかを決める権利です。ブログではすでに記事として公表済みのものばかりなので、今回は関係ないですね。

氏名表示権は著作物に実名(本名)または仮名を表示するかどうかを決める権利。ブログ名は仮名にあたると思いますが、これも立派な氏名表示。ちなみに、ブログ名だけを表示し、実名を公表していない場合、著作権の保護期間は記事が公開された日から70年(現行法)になります。このブログ名を実名とともに登録したり、なんらかの形でブログ名と実名の関係が周知となった場合は、著作者の死亡後70年。この辺り、対応が必要な必要な方はご検討ください。

で、本題に関係しそうなのは同一性保持権ですね。これは著作者は公表された著作物が変更されないように求めることができる権利です。創作した文章、絵画、写真などの著作物を第三者に変更された時、それを原状に戻すよう要求できる権利のこと。

で、はてな利用規約に書いてあることは、はてなブログのサービスを継続して運用していく上で、必要と思われる範囲の修正に対して、ブログサービスの利用者は原状回復せよ、という要求をしないでください、という意味ですね。

これは仕方のないことかと。

たとえば、ブログ記事を紹介してくれるときに、文章がダイジェストになっていたり、写真などが小さくトリミングされていたりしたとしても、紹介してもらうメリットの方がずっと大きいかと。

 

このようなことを心配するよりも、はてなブログサービスが長く続くことを願います。

 

 

 

著作者人格権の不行使とは

はてな利用規約8条の6の意味するところ

 

はてな利用規約、よく考えて作られていると思います

利用者もルールに従った利用を続けたいですね。

はてなブログが、末長く運営されるユーザーフレンドリーなブログサービスであり続けることを願います。

 

またお立ち寄りください。

どうぞご贔屓に。

 

 

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