ブログやその他のSNSで情報発信する際に気をつけないといけない著作権法。
何だか面倒臭いルールのようにも感じられます。
しかし、著作権者の権利は国の法律で守られています。
国際的にも条約で取り決めがあるくらいにとても大切なものです。
その著作権法は、そもそも何のためにあるのでしょうか。
著作権法第1条で定められていること
著作権法第1条
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
ここでのポイントは3つあります。
公正な利用
公正な利用とは、著作物を利用するにあたり、著作者が著作物を創作する際の時間や労力、費用などの回収ができるような形で行うようにすることです。この部分がきちんと行われていないと、創作に対する動機ややる気が失われ、新たな創作がなされなくなってしまいます。
権利の保護
権利の保護は、著作者が創作を行うための動機ややる気、意欲を維持するために、著作者自身の名誉や、著作物から経済的な利益が得られる権利を守るもの。もし著作者が創作したものが、すぐに多くの人に無断でコピーされ、出回ったりすると、創作にかけた時間や労力が報われません。また、著作者がその著作物の作者であるということを否定するようなことがされてしまえば、そもそもの創作意欲が失われてしまうかもしれません。盗作や無断の改変が禁止されるのはそのためです。
文化の発展に寄与
文化の発展に寄与というのは、著作者の権利の保護は大切ですが、それが過度なものとならないように法律で調整し、国民が文化的な所産に触れる機会を確保するという意味です。もし著作物の利用が非常に制約されていたら、本はとても高価なものになってしまうかもしれませんし、美術館などの入館料も一部の人しか入れないくらいの金額に設定されるかもしれません。そうなると、著作物によってもたらされる文化の発展が進まなくなってしまうかもしれませんね。そんなことにならないように、著作者の権利と利用者が受け取る文化的な利益とのバランスをとるのが重要です。
古典作品は著作権者がいないものが多いですが、その紹介や解説、現代訳などは創意工夫された創作物です。それらの利用は著作者の権利と利用者にとっての利益との間のバランスがうまく調整されている状況がいつも求められています。
文化の発展に寄与する創作が活発になされている状況であれば、個々人の精神的な生活レベルも充実したものになるのかもしれません。
著作権法は、そもそも何のためにあるの?
今回は法文を読んでみました。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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