古典作品のほとんどは、原作者(著者)が法的な保護対象期間(現行法で70年)よりも前に亡くなっているので、作品自体はフリードメインのもの。つまり著作権保護対象外(フリー)です。
また、そもそも著作権法が成立する以前のものは法的保護の対象外になりますね。
なので、「源氏物語」や「平家物語」など、ものすごく古い作品であれば間違いなく著作権保護対象外。
では、この著作権フリーの作品の出版物は著作権フリーのものとして自由にコピーしたりしてもOKでしょうか。
ここで想定される本は、例えば「古典全集」のようなもの。古典原作の本文に注釈や現代語訳などが付されている編集物。
注釈が学術的な研究成果によるものであったり、現代語訳が単なる言葉の置き換えではなく創作性が認められる場合、文章の部分は翻案として、またそのようなものの組み合わせで出来上がっている本は編集著作物として扱われるものです。
翻案も編集著作物も二次的著作物。著作権での保護対象になります。
「源氏物語」や「平家物語」の最初の作品の作者ではなく、編集物としての著作物は保護対象になるということです。
著作権で保護された場合、その本自体の著作権保護対象期間内は、自由にコピーすることはできません。
もちろん、現代の作家が「平家物語」、「源氏物語」の設定を使って新たな構想のもとで書かれた作品は、その作家の創作物であることは間違いありません。
現代語への翻訳も、創作性が認められれば著作権での保護対象です。
ご注意ください。
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古典作品の出版物は著作権フリー?
客観的なデータを集積したデータベースもデータの選択や配列などに創作性が認められれば、編集の著作物として保護対象になり得ます。
その場合でも、個々のデータ自体が著作物として認められるとは限りません。
実験結果や観測データなどは創作性はありませんので、著作物とはなりません。
一方で、辞書などの説明文は、独自の研究に基づいたものや、創意工夫された表現のものであればその部分も創作性が認められて、著作権保護対象となり得ます。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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