こんにちは、暖淡堂です。
書店や図書館には「古典全集」が置かれていますよね。
「万葉集」とか「古今和歌集」とか、「夏目漱石集」、「太宰治集」のような。
この全集に集められている古典作品は、そのほとんどが著作権の保護期間は過ぎています。
個々の作品は自由に利用できます。
では、この「全集」はどうでしょうか。
含まれているのが著作権保護期間を過ぎているので、それを集めた全集も自由に利用できるでしょうか。
編集著作物も著作物
やや特殊な著作物として「編集著作物」があります。
これは著作権法に次のように定義されています。
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
素材の選択又は配列に創作性があれば、全集のような編集物も著作物となります。
この全集に収められる作品は、保護期間が過ぎているものでも構いません。
で、編集著作物は「著作物」なので、著作権への配慮が必要になります。
勝手に複製して譲渡(売り渡し)したり、貸与したりすると著作権者の権利を侵害することになります。
ちなみに、全集に収められている個々の作品については著作権の保護期間を過ぎているものは自由に使えます。
ただ、その場合も、全集をそのまま複写(コピー)したりすると問題になるかと。
あくまでも自由に使えるのは「古典作品の言語で表現された部分」、「文章そのもの」。
全集として出版された書物をそのまま複写機などでコピーすると、私的利用の範囲をこえれば権利侵害となります。
編集著作物は著作物です。古典など、著作権の保護期間が過ぎているものを集めたものに「創作性」があれば新たな著作物になります。古典作品が好きで、読み込んでいる場合、文章を集めた書籍を作ることもできますね。それは創作活動になります。
またお立ち寄りください。
引き続きどうぞご贔屓に。
暖淡堂の創作活動
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