著作権法の第2条には以下のように書かれています。
第2条第1項 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
ここでのポイントは「創作的に表現したもの」。これが保護の対象になります。
一方で、アイデアや着想は「思想又は感情」の部分と言えますが、これは保護対象となりません。
例えば推理小説などのトリック。叙述による人物の入れ替わりや機械的な操作による密室など。これらは、アイデアとしては同じと言えるようなものが使われていることがあります。しかし、それぞれの小説作品として、その表現やストーリーの構成が創作的で独自のものであれば、著作権法での保護の対象になります。また作品として高い評価を得ることもありますね。
古典作品の設定や人物が登場しても、独自に表現されたもはももちろん著作権法での保護対象になります。同じ舞台設定を使いながら、独自にアイデアを表現された名作は多数あります。
「平家物語」、「源氏物語」などは力のある作家の方々が数多く挑戦されています。
「太平記」のような軍記物では、シリーズ化されているものもありますね。暖淡堂は北方謙三さんの太平記シリーズが大好きです。
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アイデアや着想自体は著作権法の対象になりません。これらを保護したい場合は、技術的なものであれば特許での保護を考えることになります。
特許は特許庁での審査を経て登録されます。登録されたものが保護対象になります。
審査のない著作権とは方式が違うので、注意が必要ですね。
パロディなども創作性が認められれば著作権保護の対象になり得ます。
模倣などはどちらかというと著作権法ではなく不正競争防止法や商標法などの範疇。
取り扱いが違いますが、区別はわかりにくいですね。
気になる方は専門家(弁理士など)にお問い合わせください。
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