今回は結論から。
書籍のタイトル(題名)は原則著作権での保護対象にはなりません。
標語、スローガン、キャッチコピーなどと同じように、創作性を認めるには短すぎるというのがあります。
それに加えて、タイトルは、それがつけられた書籍の内容表示に過ぎない、というのがあります。
では書籍のタイトルは商標登録が可能でしょうか。
これも書籍の内容を表示するだけであるという意味で、登録申請は拒絶されますね。
では不正競争防止法ではどうでしょうか。
こちらに関しては、それが多くの人がすでに知っているもので、著名であり、それを模倣すると混同が生じさせるようなものであれば、不正競争行為とされる可能性があります。
ただし、繰り返しますが、著名なものに限ります。
「源氏物語」や「平家物語」は、現行の著作権法施行以前の作品なので、これらのタイトルを自分の作品に使うことは著作権法上は問題ありません。商標でも不正競争防止法でも問題ないですね。
逆に、これらの題名をつけた出版物は、発行されると注目されるので、よっぽどの力作でないと評価はされないでしょう。自信のある方がチャレンジされるのが良いと思います。
余談ですが、暖淡堂が高く評価する「平家物語」の現代語訳は以下になります。
文章を忠実に訳しながら、独自の作品になっていると言えます。
人目を引くようなタイトルであっても、それが内容を表示するものであれば著作権法、商標法での保護は難しいですね。
もちろん、タイトルを内容に含めた全体のデッドコピーは著作権法で禁止されます。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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