安心感の研究 by 暖淡堂

穏やかに日々を送るための試みの記録

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翻訳や翻案等による二次的著作物について、ちょっとだけ詳しく説明すると 【古典作品と著作権】

著作者人格権の不行使とは

 

こんにちは、暖淡堂です。

原作をもとにした翻訳(外国文学を日本語に訳す、など)や翻案(原作をもとにして漫画にする、など)で創作されたものは、二次的著作物と呼ばれます。

この二次的著作物について、今回はちょっとだけ詳しく説明してみます。

 

まずは練習問題(ざっと読み流してください)。

次のうち、二次的著作物の創作となるのはどれで、二次的著作物にならないものはどれでしょうか。

 

  1. 小説のストーリーに従って作成された漫画
  2. 絵画を、現物そのままに再現するように撮影された写真
  3. 海外の学術論文を引用した批評文
  4. 原曲のメロディーを管弦楽用にアレンジした曲

 

上にあげたもののうち、二次的著作物に当たるのは1(漫画化)と4(編曲)です。これらはもとの著作物(小説とか原曲とか)に依拠して、さらに創作性を付加したものになります。

 

2(写真撮影)はむしろ複製ですが、その撮影のされ方、出来上がり、その絵画が主要な部分かどうかが問題になるかと。背景として写り込んだという場合は問題にならないことが多いです。複製が目的であれば著作権侵害になります。

 

3(評論文)の例は引用ですね。著作権が制限されるもののうちの一つです。「公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲」である場合、著作権侵害とならずに利用できます。ただ、引用文と本文との関係が明瞭でないといけませんし、引用文のボリュームが本文よりも多かったりすると、引用とは認められません。

 

二次的著作物にも、その著作者には著作権が発生します。ただし、もとの著作物の著作権者も二次的著作物に対して、二次的著作物の著作権者と同一の権利を有します。

なので、二次的著作物の著作権者は、原著作物の著作権者の許諾なく二次的著作物を利用することはできません。

 

つまり、原著作物と二次的著作物は切り離せない、ということですね。

 

さて、古典作品に依拠する作品群の場合です。

現行の著作権法では、著作者が亡くなった後70年が権利の保護期間。それが過ぎるとフリードメインの、誰もが自由に使える創作物となります。

 

この期間を過ぎているもの(本ブログで例にするのが好きな「源氏物語」や「平家物語」など)の原著作権者は数百年前に亡くなっていますので、これらに依拠して創作されたもの(小説や翻訳の「源氏物語」や「平家物語」)は、二次的著作物ではありますが、原著作権者の権利に配慮する必要はなくなっているということですね。

 

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翻訳や翻案等による二次的著作物について、

ちょっとだけ詳しく説明すると

 

古典作品を読み続けています。

翻訳も継続しています。

そのうち、舞台設定などを使って、新たな文章も書いてみたいなと思っています。

 

またお立ち寄りください。

どうぞご贔屓に。

 

 

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