国立博物館や美術館などで開催される展示会で、写真撮影OKという表示を見ることが増えている気がしませんか?
これは著作権保護の考え方がユルくなったせいでしょうか?
著作権保護期間のおさらい
著作者が亡くなった翌年の1月1日から70年、企業などが権利を所有する職務著作などは捜索された日から70年です。
これを過ぎると、著作者の権利はなくなります。
例えば中国の唐や宋、明の時代の書家の作品の著作権が問題になることはありませんね。
所有権のおさらい
美術作品を所有している人には所有権があります。
所有権は自分の所有物を処分する権利をもちます。
しかしながら、著作権はありません。
その美術作品を創作したのではないからです。
なので、展示されている作品が写真撮影されたからといって、著作権を理由に訴えることはできません。
ただし、自分の所有物を傷められないように保護処置をすることはできるでしょう。
なぜ展示作品の撮影がNGだったか
写真撮影時のフラッシュが、作品を傷めるというのが一般的に考えられている理由です。
所有者が展示に協力した際に、作品が傷められてしまったら大きな損害となります。
保護措置として、写真は取らないでとお願いすることは可能でしょう。
写真撮影OKの展示が増えた?
著作権保護期間との兼ね合い?
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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