安心感の研究 by 暖淡堂

穏やかに日々を送るための試みの記録

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実用に供され、産業上利用されることを目的とする美的な創作物 意匠と著作権との関係 【著作権あれこれ】

工業デザイナー

工業デザイナー

 

こんにちは、暖淡堂です。

 

「実用に供され、産業上利用されることを目的とする美的な創作物」とは、普段僕たちがお店などで購入し、生活の中で使うことのできる実用品のこと。

それも、ちょっとデザインが良くて、センスを感じさせるようなもの。

 

ただ、少なくとも複数は製造されているだろうな、という感じのものですね。

このようなものは著作権法で保護されるのでしょうか。

 

例えば産業上利用されたり、日常生活で使用されたりするものでも、これらの雛形や一品として製作された版画、彫刻などは純粋美術品の著作物としての保護対象になります。

また、著名な画家、彫刻家などが作成し、高度に芸術性を備えたりするものは、著作権の対象になります。

 

では、複数製造されるものは保護されないのでしょうか。

これらの保護は、意匠権でなされることになります。

意匠権は特許、実用新案、商標などと同じく工業所有権となります。

「物品の形状、模様、色彩、これらの結合」が保護対象。

意匠権特許庁に申請して、審査を受け、問題がない場合登録されます。

現行の意匠法における権利の存続期間は、特許庁への出願日から25年です。

この意匠権は、産業製品を対象としているため、そもそもが大量に製造されることを前提にしています。

 

著作権

・審査なし

・権利存続期間は公表から70年、または著作者死亡後70年

文化庁が所管

 

意匠権

特許庁審査官による審査

・出願日から25年

特許庁が所管

 

実用に供され、産業上利用されることを目的とする

美的な創作物 意匠と著作権との関係 

 

デザインと創作、どちらも似ていますね

保護を希望するのであれば、適切な法対応を考えましょう。

またお立ち寄りください。

どうぞご贔屓に。

 

 

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