著作権者が外国人であっても、その著作権は日本国内でも守られています。その根拠はベルヌ条約と万国著作権条約、それに最近発効したTRIPS協定。日本はいずれにも加盟していますので、これらの条約加盟国内では著作権が守られることになります。
これら条約に加盟している国々で創作された著作物の権利は、日本国内でも守られます。その際に注意が必要なのが保護期間です。
保護期間の相互主義
保護期間の相互主義に基づいて、日本の保護期間よりも短い保護期間となっている国の著作物は、その国の保護期間だけ権利が守られます。ただし、その著作物の公開が日本で一番最初にされた場合は、日本の保護期間が適用されます。
保護期間の戦時加算
第二次世界大戦中に創作され、著作権が発生した著作物の保護期間は、著作権法で定めた70年に、さらに1941年12月8日から対日平和条約締結の前日までの日数を加算します。主な国では3794日の加算になります。また翻訳権についてはさらに6か月延長されます。
ちなみに著作権保護期間が日本(70年)より長い国、短い国は?
100年:メキシコ
99年:コートジボワール
80年:コロンビア
75年:グァテマラ、ホンジュラス
70年:日本、アメリカ、オーストラリア、シンガポール、ブラジル、EU加盟国、ロシア、韓国など
60年:インド、ベネズエラ
50年:アラブ首長国連邦、カナダ、台湾、マレーシア、ニュージーランド、中国など
30年:イラン、イエメン
25年:ジプチ、スーダン
海外作品の日本国内での著作権保護について
シェークスピア作品は間違いなくフリードメインのものになっていますね。TPPやその他の条約によって、保護期間の各国での見直しが順次行われています。最新の情報をご確認ください。
またお立ち寄りください。
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