古典作品の漢文の原文は、原著作者が亡くなっているので漢文原文の著作権者はいません。
一方で、漢文を現代訳したものは、その訳文に創作性が認められる場合、著作権保護の対象になります。
では、その中間あたりにある、漢文の書き下し文は著作権保護の対象になるでしょうか。
現代訳が著作物として保護対象になる条件が「創作性を付加したもの」ということになります。
この創作性ですが、単に一般的なルールに従って操作しただけのものでは認められにくいと思われます。
漢文の書き下し文は教科書にも載っているルールに従って得られるもの。
例えば
原文:子曰
を
書き下し文:子曰く
のように書き下しても、これはルール通りに操作しただけです。
誰がやっても、ルールに従えば同じものが得られます。
当然、その操作だけで思想や感情を表現するということもできません。
これでは創作性は認められにくいと考えられます。
一般的なルールに則った、漢文の単なる書き下し文は著作権保護対象外になります。
ただし、原文の校訂に独自の見解を盛り込んだり、書き下し文を作成する際に創意工夫されているものは著作物となり、著作権が保護されます。
古典を研究し、その研究成果としての創作物になりますね。
ポイントはやはり、創意工夫、思想や感情の表現になっているかどうか、です。
漢文の書き下し文は著作権保護対象になる?
高校生のときに一通り勉強しましたが、就職してから勉強し直しました。
漢文の古典で読んでみたいものがあったからですが、その流れで簡単な中国語の勉強もしてしまいました。
それで簡体字の漢文も少し読めるようになりました。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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