現在の著作権法で考えると、源氏物語の作者であり著作権者は紫式部です。
ただし、著作権法の保護対象外になります。
著作権者が亡くなってから70年以上たっているからです。
平家物語も作者に関しては諸説ありますが、いずれも鎌倉時代頃の人。
これらは極端な例ではありますが、著作権の保護期間を考える際のよい例になります。
自らで創作されている方、ブログなどで情報発信されている方、「著作権」って気になりますよね。
古典作品の紹介をされている方も多いかと思います。
ここでは、古典作品の著作権について説明します。
著作権の権利期間は70年
現行の著作権法(令和3年1月1日施行)によれば、著作物の保護期間は公表から70年。
ただし、この70年が過ぎる前に著作者が亡くなってから70年が過ぎた場合、その時点で著作権は消滅したと考えられます。
古典作品の著作者がいつ亡くなっているかがポイント
ポイントは70年。
古典作品で、その作者がすでに亡くなって70年過ぎているもの。
その場合、作品の著作権者はいないことになります。
本記事の初めにも書きましたが、例えば論語や源氏物語などとても古い作品では、孔子の弟子たちや紫式部の著作権の権利期間は過ぎているということですね。
出版物の著作権、その他の権利には要注意
現在流通している出版物自体は上とは異なります。
書店で販売されている平家物語をそのままPDFなどにして頒布すると著作権法違反などで起訴される可能性があります。
著作権は著作物(作品)自体に対するものですが、出版物に対しては編集物としての著作物と考えられることがあります。
内容が古典作品でも、流通している本や、公開されているHPをそのままコピーして流用するのは著作権侵害となりえます。
ご注意を。
以下のサイトに、読みやすいテキストが公開されれています。
著作権について気になることがあれば、是非ご一読ください。
またお立ち寄りください。
引き続きどうぞご贔屓に。
(イラストはいらすとやからお借りしました)
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