こんにちは、暖淡堂です。
今年は神田古本まつり(神保町ブックフェスティバル)、たくさん人が集まっています。
開催は11月3日(木)まで。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
第62回東京名物 神田古本まつり - BOOKTOWNじんぼう
僕は妻と10月29日(土)に行って来ました。
天気がよかったので、その後東京駅まであるいて、さらに皇居の中も散策して帰って来ました。
気持ちよく身体を動かせた1日になりました。
ところで、古本まつりでは、たくさんの古本が売られています。
一度、誰かが買った本は、買った人が自由に売ってもいいのですが、その際、著作権の扱いはどうなっているのでしょう。
今回は古本と著作権について考えてみたいと思います。
古本になっても、著作権のほとんどは保護される
書店などで売られている本を誰かがお金を払って手に入れた場合、その人はその本の所有権者になります。所有権者はその本を処分する権利を持ちますので、廃棄しても、転売してもよいことになります。
それで古本屋さんに持って行って売ってもいいことになります。これは所有権のお話。
では、著作権はどうなるでしょう。
本を所有しているからといって、それをコピーして配布したり、製本して売ったりすることは著作権の制限を引き続き受けます。自分が買った本の内容だからといって、その文章を自分が書く文章に加えていいことにはなりません。
基本的には著作権はそのまま維持されます。
古本になった際に、無くなる権利
ただし、一度誰かに買われた本に関しては、著作権のうち、譲渡権が働きません。法律業界の言葉で言うと、譲渡権が消尽する、ということです。
著作権法26条の2にある、著作権者に認められる「現作品及び複製物」の譲渡権が、最初の販売(金銭的対価を受け取って譲渡するとも言えます)の後消尽するとされています。
一度流通ルートに乗った本などは、その取引のたびに権利者の許諾を得ないといけないとしてしまうと、手続きがとても煩雑になってしまいます。
著作権のうち譲渡権にかんしては、これが最初の販売の後は消尽するという考え方は、この煩雑さを避けるために導入されたものです。
古本と著作権のこと
著作権の権利全体が、さらにいくつかの権利に分かれています。
こういう状態を「権利の束」と言ったりします。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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