ブログなどSNSの投稿は匿名(ハンドルネームなどを利用)でされることが多いですよね。
匿名だと、記事を誰が書いたのか、すぐにはわかりません。
このような記事に著作物性はあるのでしょうか。
匿名の投稿の著作物性が問われた事例
ホテルジャンキーズ事件というのがありました。
ホテルジャンキーズクラブというHPを運営していた会社が、そのHPのユーザーの書き込みを無断で雑誌に転載しました。
このユーザーの書き込み記事の著作物性が問われた事件でした。
ポイントは、この書き込みが匿名でなされていたという部分です。
裁判所の判断
この裁判で、裁判所は匿名の記事の著作物性を認め、HPの運営会社と雑誌の出版社に、記事の投稿者らに対して「著作物の使用に相当する金額」の金員(賠償ですね)を支払うように命じています。
ペンネームを使った投稿記事であっても、「思想または感情を創作的に表現したもの」であれば著作物であるという判断です。
ブログ記事はまさしく著作物。
個性を発揮する場として大切にしたいです。
権利侵害に備える
ブログなどの運営会社は、ユーザー情報を管理しています。匿名でなされた記事も、誰が書いたものかはわかるようになっていますね。
ちなみに、文化庁では、著作権の登録を行うことで「実名の登録」ができると説明しています。
自分の書籍を出版する際は一考の価値ありかも知れません。
ただし著作権が守られるために登録が必要ということではありません。
無駄な争いごとを避けるために、念のためにしておく、という場合が多いかと思います。
手続きは自分の出版物については自分でできます。
弁理士事務所、弁護士事務所などに依頼することも可能です。
匿名の投稿は著作物として認められる?
ブログ記事投稿は著作物の蓄積でもあります。
お互い頑張って継続しましょう。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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