著作権は英語でCopyrightといいます。
つまりは複製(コピー)する権利です。
なので、他人が無断でコピーするのがいけないのですね。
複製とは印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること、脚本などの演劇用著作物は上演、放送、録音、録画されることなどをいいます。
これらのことができるのが作品を創作した著作権者です。
たとえば自分が書いた小説を本にして発表したり、ブログの記事にして公開することは、著作権者のみができることになります。
他の人がこれをやると著作権法違反を問われることになります。
出版されている本をコピーするのは出版した会社ですね。
著作権のポイントは「複製」。
こう覚えると、著作権のことが少し理解しやすくなります。
著作権の基本は複製(コピー)権
例外として、個人で使用することを目的としてコピーを作成した場合などは認められたりします。
例外についても説明する予定です。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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