一般に建築物、建造物に芸術的価値が見出される場合は、著作物であると考えられます。どの程度の芸術性があれば著作物となるかは議論のあるところ。裁判などで争われることもあるようです。
なので、建築物の著作物性に関して不安に感じられるかもしれません。
実際は、著作物として認められたとしても、その建物自体をコピーして他の場所に建てるなどの場合を除き、その利用は広く認められているので、実際上の問題はあまりありません。
例えば、自分が撮影した写真に建造物が写り込んだとしても、そのことで建造物の著作権を侵害したと訴えられることはありません。
で、歴史的建造物の著作物性ですが、そもそもの著作権法制定以前のものには著作権者がいません。
例えば金閣寺をそのままコピーしてどこか別の場所に建てたとしても、著作権侵害で訴えられることはないと思います。
別の意味で、現在金閣寺で収益を得ている団体と揉めることはあるかもしれませんが。
新しい建造物の場合もほぼ同様で、建物自体のコピーをするのでなければ、自分で写真撮影をすることや、その写真を自分の著作物の一部として使うことは問題はないといえます。
ここで注意が必要なのは、写真の著作物性。
写真の著作権者は撮影者。
なので、他の人が撮影した写真自体のそのままの複製(コピー)は著作権侵害になります。
その場合も、その人の写真作品がたまたま写り込んでいるだけで写真全体の主要部分ではない、写真自体が複製されているわけではない、という場合は著作権侵害にはならないようです。
なお、建物の設計図はそれ自体が著作物です。
こちらにはしっかりと著作権がありますので、ご注意を。
寺院建築の著作物性 歴史的建造物など
お休みに歴史的建造物を見学に行かれる方も多いかと。
記念に写真を撮った場合、その写真の著作権者は撮影者自身です。
もしブログなどに公開した写真が他人に無断で利用されていた場合は、著作権侵害で訴えることも可能です。
まあ、大体は穏やかに警告するのが好ましいですが。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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