安心感の研究 by 暖淡堂

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AIと著作権の問題で話題になる著作権法第三十条の四とはどのような内容か 「著作権あれこれ」

こんにちは、暖淡堂です。

AIの技術の進歩は、このところ、すごく速くなっている感じです。

とくにAIに文章を作成させるという使い方は、会社や役所でも実際の業務に取り入れること路が増えているようで。

 

この、AIが文章を作成する、というときに、AIが自分の知識を用いて考え出すというのであれば、それほど問題にならないかもしれません。

今、著作権との関係で問題になっているのは、ざっくりいうと、AIが文章を作成する場合に、ネット上にある文章を参照し、解析して、必要となる文章を組み立てる際の基礎に使っているから。

 

参照される文章は、著作物であり、著作権者がいますが、AIがそれら著作物を利用する際には、現状で、著作権が及びません。

その根拠になるのが著作権法第三十条の四。

 

第五款 著作権の制限

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

(令和四年六月十七日)

 

この条文によると、以下のように考えることで、AIはインターネット上にある著作物のデータを制約なく使えることになります。

まず、AIは著作物を楽しむために利用する訳ではありません。

その著作物をそのまま他人に享受させているのでもありません。

インターネット上にある著作物をデータとして比較、解析、分類を行うだけともいえます。

AI技術は開発途上のもの。

この技術の開発を進めるための著作物の利用は制限されません。

 

大体、このような考え方で、AIはインターネット上にある著作物のデータを用いています。

 

ここで問題になるのが、条文の次の箇所への配慮が必要になるかどうか。

 

ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 

この部分の調整が必要になっていているということかと思います。

 

www.asahi.com

 

 

AIと著作権の問題で話題になる著作権法第三十条の四とはどのような内容か 「著作権あれこれ」

 

ChatGPTが話題ですが、僕は普段はGoogleのBardを使っています。回答にはちょっと笑える時があって、なかなかいいやつです。またお立ち寄りください。どうぞご贔屓に。

 

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dantandho

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