3Dプリンターは装置や樹脂が販売されているので、個人で利用できるようになっています。3Dデータがあれば、立体的なものの複製も可能ですね。
この場合、著作権上の問題は発生していないでしょうか。現行の著作権法では直接は直接的な規定はされていないのですが、いくつかの場面を想定して考えてみたいと思います。
著作物である立体の3Dデータ作成
著作物である有体物(美術工芸品など)の3Dデータ作成は、複製権の侵害に当たると考えられます。3Dスキャンし、3DCADなどで処理した場合、スキャンしたものが他者の著作物であれば、データ作成行為が複製になります。
3Dデータのインターネットなどでの提供行為も著作権侵害行為となります。
3Dデータからのプリント(立体物)生成
作成または入手した3Dデータからのプリント(立体物)の生成も著作権(複製権、翻案権など)の侵害に相当します。著作物の複製は著作権者しか行えません。
仮に元の有体物と異なる素材を使っていたとしても、それは翻案と考えられ、著作権侵害となります。
著作権侵害とならない場合
他の著作物と同様に、複製物の私的利用の場合は著作権の行使が制限されるため、侵害で訴えられることはありません。あくまで、個人で利用する場合ですね。
「個人で利用する」という場合は、友人や職場の同僚は含まれません。あくまでも複製を行った本人が使用するという条件です。売ったりすることもできません。
著作権は外国のものも対象になる
例えば日本以外の国で作成された3Dデータを入手して、それを日本でプリントした場合、それが著作物のデータであれば、著作権保護の対象になります。著作権に関する条約で保護されています。権利侵害を訴えられることがありますので注意が必要です。
著作権以外の法律でも訴えられることがある
例えば拳銃の部品の3Dデータを使って拳銃を作成した場合、銃刀法違反などで取り締まりの対象になります。
なお、今回の記事は、以下の報告書の内容を参考にしています。
令和3年度産業経済研究委託事業(海外におけるデザイン・ブランド保護等新たな知財制度上の課題に関する実態調査)報告書
3Dプリンターやメタバースなど、新しい技術の進歩があると、それらへの法律の対応が遅れ気味になることがあります。
知的財産関連では、著作権法意外に、商標法、意匠法なども検討が進められていますね。
またお立ち寄りください。
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