古典作品の著作権者はずっと昔に亡くなっています。
そもそも現行の著作権法が施行される前ですので、その意味でも著作権法での保護対象外です。
では、その古典作品を撮影した写真はどうでしょう。
撮影が工夫され、創作性のある写真
例えば仏像のように立体的なものを、さまざまなアングルを選び、光の加減などを選んで工夫された状態で撮影した写真は創作性があり、著作物として権利が守られます。
誰もが知っている、昔からある仏像の写真であっても、工夫して撮影されたものは著作物です。
写真の著作権者は、写真を撮影した人になります。
保護期間は著作者(撮影者、カメラマン)の死後70年です。
忠実に再現することが目的で撮影された写真
一方で、原作品を出来るだけ忠実に再現するために撮影されたものは、独自になにかを付け加えているわけではありません。
その意味で、忠実に撮影されている写真は、著作物としての保護対象とはならないといえます。
古典作品の影印本は、過去に出版された書物を忠実に再現したものです。
そのために撮影された写真のそれぞれは著作権保護の対象ではありません。
この場合も、書物を撮影するにあたり、アングルや光の陰影などの工夫がされ、独特の写真になっている場合は著作権で保護されます。
また、写真集などの編集物は編集著作物となります。
写真集のページをそのまま複製すると著作権侵害となりますので、注意が必要ですね。
インターネット上で非常に多くの写真データが公開されています。
著作権侵害なども起こりやすい状況です。
写真を不適切に引用して、思わぬ著作権侵害をしてしまわないように、普段から気をつけたいですね。
引用する際はルールを守るようにしましょう。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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