古典作品の写真ってよく目にしますよね。
あれって、著作権関連で、なにか気をつけなければいけないことってあるのでしょうか。
現物を忠実に再現した写真の著作権
例えば平安時代に書かれた書画を、現物に忠実に再現するように撮影された写真は著作物ではないと判断されます。撮影する角度や光の当て方なども、より現物を再現するためのものですね。
創意工夫された、独自なものが付け加わっているのでなければ、著作権保護の対象とは考えられません。
改めて、古典作品の著作権について
元の書画自体の著作権者はいない(死後70年以上たっている)ので、忠実に再現するように撮影された写真も公有(パブリックドメイン)のものと理解して利用することが可能です。
写真撮影されたものを製本したものを影印本といいますが、これは古典作品の普及や研究のために作られています。
流通している古本の数が限られているので、それを影印本として多くの人の手に渡るようにしているのですね。
過去には古典の影印本のシリーズが大量に神田の古書街に出されていました。
比較的安価なものが多かったので、気になったものは入手しておけばよかったと思います。
創意工夫された写真の著作権
一方、鎌倉時代などの彫刻を、様々な角度、陰影などの工夫をして撮影された写真は「創意工夫」された著作物です。
仏像の写真集などはそれにあたるかと。
その写真の利用は著作権者の許諾が必要になりますね。
古典作品の写真の著作権 影印本など
影印本を作成するための撮影機器を見たことがあります。
本やカメラを固定したり、光を当てる工夫をしたり、コンピュータで画像を確認したりと、結構複雑なものでした。
それが、自動化されていました。
古典を忠実に残すための試みは、是非続けてもらいたいと願います。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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