相続の問題とは、いつかは出会うことになりますね。
そのときにどのくらい準備ができているかで、どのように対応できるかが決まります。
相続は、相続する側(子供)と相続させる側(親)が協力して行うと大きな障害なく済ませることができます。
穏やかに、身内の争いごとなどが発生しないように、無事相続を済ませるための工夫。
それは遺言書を残しておくことです。
今回読んだ本の著者、曽根恵子さんは、親と子供が十分なコミュニケーションをとり、親の意思を亡くなる前から知っていることが大切だといいます。
その上で公正証書遺言の作成を勧めています。
公正証書遺言は公証役場で二部作成し、一部は役場で20年間保管されます。
もう一部は自分の手元に置きます。
曽根さんの本には、実際に曽根さんが対応した実例に基づいた、さまざまな状況を想定した遺言書の例が示されています。
特に世話になった娘の一人に多く遺産を残したい。
自分の会社を継いだ息子が無事事業を続けられるようにしたい。
家族関係が複雑なので、相続での争いごとを事前に防ぎたい。
このようなときには、遺言書を書いておくと有効です。
また、遺言書は形式が決まっていますが、書かれている内容は難しくありません。
どの財産をどのくらい誰に、が書かれていているものです。
どうしてそのように分けたいのか。
その理由を、遺言書の末尾で、感謝を込めた一文で説明しておくこともできます。
曽根恵子 「相続はふつうの家庭が一番もめる」
穏やかな相続のための工夫とは
最近、親の介護や相続系の本を集中して読んでいます。
もっと早くから読んでおけばよかったな、と思います。
なんとなくズルズルと先延ばしにしていました。
取り急ぎ勉強していますが、言葉通りの泥縄状態ですね。
知ったことや気づいたことは、みなさんと共有していきます。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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