安心感の研究 by 暖淡堂

暖淡堂の雑記ブログ

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自転車のルールで気になっていたこと

 

こんにちは、暖淡堂です。

自転車が「原則」車道を走るというルールが、これから厳しくなって、罰金も課されるようになるとか。

 

そんな状況ですが。

ルールがよくわからない?

ルールがややこしくて守れていない?

ややこしすぎて面倒くさくなっている?

いろんな理由があるのでしょうが、現状、自転車の運転の仕方に、かなり個人的な解釈が反映されているように思います。

 

自転車とT字路

 

で、ちょっと気になっていたことがあったので調べてみました。

警視庁のHPに説明がありました。

 

自転車のルール

自転車の交通ルール 警視庁

 

上の図の例。

T字路の横棒部分を走っている自転車が守るべき信号のこと。

自転車は、進行方向の信号が赤の場合、停止線で止まらないといけないようです。

でも、そのまま通過してしまう自転車をよく見かけます。

 

おそらくは、仮想的に歩道が延長された部分を走っている意識かと。

自分は歩道を走っているというつもりなのかもしれません。

正しくは、信号で停止する、ですね。

 

もう一つ。

T字路の縦棒方向に横断歩道がある場合。

信号が赤でも止まらずに、進行方向を変えて横断歩道を通行する自転車もよく見かけます。

これも正しくないようです。

信号無視になるとのこと。

 

車道を走行中の自転車は、横断歩道を通行中の歩行者がいると一時停止をするべきか

 

横断歩道を渡ろうとしていたとき、自動車は止まってくれたのに、自動車の横をすり抜けた自転車が突っ込んできて危ない思いをしたことが何度かあります。

で、この場合はどうなのか。

調べてみたのですが、明確な答えを書いてくれているサイトは、まだ見つかっていません。

上の、警視庁のサイトでも、見つかりませんでした。

 

車道を走っているときは車両なので、横断歩道を横断中の歩行者がいる場合は、停止するのがよいようには思いますが。

 

この部分は、継続して、気にしておこうと思います。

 

ちなみに、Geminiの回答は以下になります。

ご参考まで。

 

結論から申し上げますと、自転車も歩行者が横断歩道を渡っている(または渡ろうとしている)時は、一時停止をしなければなりません。

自転車は道路交通法上「軽車両」であり、車の仲間として扱われるため、自動車と同様のルールが適用されます。


1. 道路交通法(第38条)のルール

道路交通法第38条では、横断歩道における歩行者の優先が義務付けられています。

  • 歩行者がいる場合: 横断歩道を渡っている、あるいは渡ろうとしている歩行者がいる時は、横断歩道の手前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません。

  • 歩行者がいないことが明らかな場合: そのまま進行できます。

  • 歩行者がいるかいないか確認できない場合: 横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければなりません。

2. 罰則と違反名

もし一時停止を怠ると、**「横断歩行者等妨害」**という違反になります。自転車の場合も例外ではなく、取り締まりの対象となります。

  • 自転車運転者講習の対象: 信号無視や一時不停止などの危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、公安委員会から講習の受講を命じられることがあります。

3. 安全のためのポイント

  • 「歩行者優先」を徹底する: 自転車は静かに近づくため、歩行者が気づかないことが多いです。必ず止まって道を譲りましょう。

  • 自転車横断帯がある場合: 横断歩道の横に自転車用の横断帯がある場合は、そこを通る必要がありますが、ここでも歩行者の通行を妨げてはいけません。


自転車は免許が不要なため、ルールが曖昧になりがちですが、加害者になった場合の賠償責任は自動車と同等に重くなるケースが増えています。

 

まあ、そうだろうなあと思います。

 

*☺☺☺☺☺*

 

自転車のルールで気になっていたこと

 

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