
こんにちは、暖淡堂です。
久しぶりに、かつての本業(今も本業ですが…)の知的財産関連。
知的財産の種類などを以下にまとめておきます。
次回以降で、それぞれについて、経験したこと、思うことなどを、自分自身の復習も兼ねて書いていきたいと思います。
知的財産とは
知的財産は、人間の創造的な活動によって生み出されたアイデアや情報であり、財産的(経済的な価値であり、承継や相続が可能)な価値を持つものです。
これらは大きく分けて、「著作物に関する権利」と「産業財産権」の2つに分類されます。
1. 著作物に関する権利(著作権)
著作権は、文芸、学術、美術、音楽などの分野における創作物を保護する権利です。この権利は、作品が創作された時点で自動的に発生するため、特別な手続きは必要ありません。
所管する官庁は文化庁です。
主な種類
<著作権>
著作財産権: 著作物の利用(複製、公衆送信、上演など)をコントロールできる権利です。他者が無断で利用することを禁止し、利用の対価を得ることができます。
この財産権があることで、クリエイターは創作活動を行うことで収入を得て生活の基盤とし、さらなる創作を続けることができるようになります。
著作者人格権: 著作者自身の名誉や感情を保護する権利です。
公表権: 未公表の著作物を公表するかどうか、公表する方法、公表する日時などを決定する権利。
氏名表示権: 著作物に氏名(本名またはペンネーム)を表示するかどうか、どのように表示するかを決定する権利。
同一性保持権: 著作物の内容や題号を、著作者の意に反して変更、切除、改変されないようにする権利。
権利期間は、原則として創作がなされた時点から始まって、著作権者が亡くなった年の翌年の1月1日から70年です。
2. 産業財産権
産業財産権は、産業活動における技術開発やブランド保護などを目的として、特許庁に出願し登録することで発生する権利です。
主な種類
<特許権>
発明を保護する権利です。「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを指します。
この「高度なもの」という規定は特許法の条文からきていますが、実際に創作が「高度であるか否か」が特許性の判断で検討されることはほぼありません。
新しい物質、技術や製品の仕組み、方法、アイデアなどがこれにあたります。
新しいこと、かつ有用であることが特許の要件であるともいえます。
存続期間は原則として出願から20年です。
<実用新案権>
考案を保護する権利です。「考案」とは、物品の形状、構造または組み合わせにかかる技術的思想の創作を指します。特許ほど高度ではない、小規模な改良やアイデアが対象となります。
知財関連の人は、たまに「小特許」と呼ぶこともあります。
存続期間は原則として出願から10年です。
<意匠権>
物品のデザインを保護する権利です。物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを指します。製品の外観やパッケージデザインなどがこれにあたります。
ラップフィルムの箱についている切り歯などは意匠で権利化できると有利ですね。
存続期間は原則として出願から25年です。
<商標権>
商品やサービスに使用するマーク(文字、図形、記号、立体的な形状など)を保護する権利です。自社の商品やサービスと他社のものを区別するために使用されます。
存続期間は登録から10年で、更新することで半永久的に権利を維持できます。
所管する官庁は特許庁です。
その他の知的財産
上記以外にも、知的財産と見なされるものがあります。
<営業秘密>
企業が保有する、秘密として管理されている生産方法、販売方法、技術上の情報などで、事業活動に有用なものを指します。不正競争防止法によって保護されます。
営業上価値があるものが保護対象です。
また、適切に管理されていなければ、漏洩した場合も、法的な保護を受けられないことがあります。
例:顧客リスト、製造ノウハウ、未公開の技術情報など。
所管する官庁は経済産業省です。
<品種登録>
新しい植物の品種を開発した場合に、育成者の権利を保護する制度です。種苗法に基づき、農林水産省に品種登録することで、その品種の利用を独占的に行えます。
海外で生み出された植物の種などを国内に持ち帰るために、靴の裏の溝に挟んだ状態で飛行機に乗った、というような話をたまに耳にします。
都市伝説の一つかもしれません。
所管する官庁は農林水産省です。
*☺☺☺☺☺*
今回は全体像のおさらいでした。
著作権関連の過去記事は以下をご参照ください。
知的財産をまとめるとこんな感じです

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