安心感の研究 by 暖淡堂

穏やかに日々を送るための試みの記録

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いざ鎌倉! スローガンやキャッチコピーは著作物? 【古典作品と著作権】

 

いざ鎌倉

いざ鎌倉

 

「いざ鎌倉!」

大河ドラマの影響もあって、鎌倉時代への関心が高まっていますね。

 

鎌倉に幕府があった時代。東国の武士達は何か重大事があった時にはすぐに鎌倉に駆けつける覚悟をしていたようです。その覚悟を表したこの言葉。現在では標語、スローガン、あるいはキャッチコピーのようなものといえます。

 

さて、この標語やスローガン、キャッチコピーは、著作物になるでしょうか。

 

現在の著作権法の中では、一般に標語やキャッチフレーズのような短い表現は著作物としては考えられていません。しかし、中には創意工夫が認められ、著作物と判断されるものもあります。実際に裁判で著作物性が認められたものがあります。

 

東京地裁平成13年5月30日判決「交通安全スローガン」事件で、短い文章であるスローガンの著作物性に対する見解が示されています。

 

東京地裁平成13年5月30日判決「交通安全スローガン」事件

 

この事件では、原告のスローガン「ボク安心 ママの膝よりチャイルドシート」に対し以下のような判示がされています。

原告は、親が助手席で、幼児を抱いたり、膝の上に乗せたりして走行している光景を数多く見かけた経験から、幼児を重大な事故から守るには、母親が膝の上に乗せたり抱いたりするよりも、チャイルドシートを着用させた方が安全であるという考えを多くの人に理解してもらい、チャイルドシートの着用習慣を普及させたいと願って、「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」という標語を作成したことが認められる。そして、原告スローガンは、3句構成からなる5・7・5調(正確な字数は6字、7字、8字)調を用いて、リズミカルに表現されていること、「ボク安心」という語が冒頭に配置され、幼児の視点から見て安心できるとの印象、雰囲気が表現されていること、「ボク」や「ママ」という語が、対句的に用いられ、家庭的なほのぼのとした車内の情景が効果的かつ的確に描かれているといえることなどの点に照らすならば、筆者の個性が十分に発揮されたものということができる。したがって、原告スローガンは、著作物性を肯定することができる。

(判決文より抜粋して引用)

 

このように短いスローガンであっても、筆者の個性が発揮され、創作性が認められれば、それは著作物性が肯定されます。言葉の選択、語感の調整、それらによって表現される雰囲気などに独自性がみられる場合、著作物として保護対象になります。

 

なお、この事件では、被告の「ママの胸よりチャイルドシート」というスローガンが、原告の「ボク安心 ママの膝よりチャイルドシート」の著作権(複製権および翻案権)を侵害したかが争われましたが、それは認められませんでした。原告の著作権の権利範囲が控訴審で争われました。

 

この事件の控訴審の平成13年10月30日東京高裁判決では、以下のようにまとめられています。

 

平成13年10月30日東京高裁判決

 

原告スローガンや被告スローガンのような交通標語の著作物性の有無あるいはその
同一性ないし類似性の範囲を判断するに当たっては、①表現一般について、ごく短い
ものであったり、ありふれた平凡なものであったりして、著作権法上の保護に値する
思想ないし感情の創作的表現がみられないものは、そもそも著作物として保護され得
ないものであること、②交通標語は、交通安全に関する主題(テーマ)を盛り込む必
要性があり、かつ、交通標語としての簡明さ、分りやすさも求められることから、こ
れを作成するに当たっては、その長さ及び内容において内在的に大きな制約があるこ
と、③交通標語は、もともと、なるべく多くの公衆に知られることをその本来の目的
として作成されるものであること(原告スローガンは、財団法人全日本交通安全協会
による募集に応募した作品である。)を、十分考慮に入れて検討することが必要とな
るというべきである。
そして、このような立場に立った場合には、交通標語には、著作物性(著作権法
よる保護に値する創作性)そのものが認められない場合も多く、それが認められる場
合にも、その同一性ないし類似性の認められる範囲(著作権法による保護の及ぶ範囲)は、一般に狭いものとならざるを得ず、ときには、いわゆるデッドコピーの類の使用を禁止するだけにとどまることも少なくないものというべきである。

(判決文より抜粋して引用)

 

このように、スローガンには高い著作物性が認められたとしても、その著作権の及ぶ範囲はデッドコピーなどの使用を禁止するだけにとどまるような場合が少なくないと言うことです。

 

いざ鎌倉! スローガンやキャッチコピーは著作物?

 

スローガンやキャッチコピーは著作物性が認められることが多いです。

しかし、著作権の及ぶ範囲は制限される、というのが、現状の法的な解釈です。

またお立ち寄りください。

どうぞご贔屓に。

 

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dantandho

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