著作物とは
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」
です。
それって、例えばどのようなものでしょう。
そもそも著作物ってどんなもの 例えば?
言語の著作物
小説や詩、台本、ノンフィクションのレポートなど文書になっているものが主になりますが、原稿なしで行われた口演も著作物になり得ます。また、手紙なども著作物と考えられます。
なお、訃報や人事異動の記事など、創作性のない事実の伝達は著作物としては保護されません。
音楽の著作物
楽曲や歌詞などが著作物となります。即興の演奏も保護の対象です。
詩として創作されたものが、後に歌詞として利用される場合もありますね。
舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現されるものも著作物となります。演技そのものではなく、振り付けられた演技の型が著作物であると解釈されています。
美術の著作物
絵画、彫刻、書など、色彩や形状で表現されたものになります。ただ、書の場合は、字体は保護の対象になりません。
漫画やイラストは著作物です。
建築の著作物
すべての建築物が著作物となるのではなく、芸術的価値のある建築物を対象としています。建築物の設計図は、次の図形の著作物として保護されます。
地図または図形の著作物
地図や設計図なども著作物として保護されます。地図作成にあたり、どのような情報を加えるのか、その選別に創作性が盛り込まれています。設計図に関しては、誰が描いてもそのようにしか描けないようなものは、著作物性が否定されることもあります。
ポイントは創作性、独自のアイデアの有無になります。
映画の著作物
映画として撮影されたもの、映画的技法で作成されたものなどが著作物となります。創作的に撮影されたものが対象であり、監視カメラなどで機械的に定点観測した記録映像などは映画の著作物とはなりません。
写真の著作物
創作性のある写真が保護対象です。例えば絵画をそのまま撮影したようなものは著作物とはなりません。
撮影にあたり、構図、露光、陰影のつけ方、シャッター速度などを工夫することで創作的表現となった写真が著作物となります。
プログラムの著作物
電子計算機(コンピュータ)を機能させて一定の結果が得られるように書かれたプログラムは著作物として保護されます。プログラムを動かすことによって実現される機能は、それが産業上の利用価値がある場合、特許の対象となります。
皆さんが書かれているブログの記事は立派な著作物(創作)です。
大事にしていきたいですね。
時々著作権の解説を書いていこうと思います。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
イラストは「いらすとや」さんからお借りしました。
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