古い作品の著作権について、それが保護される期間がいつまでなのか、気になりますよね。
今回は著作権が保護される期間についてのルールと、いくつかの例を紹介したいと思います。
著作権保護期間の考え方のルール
・著作権の保護期間は公表から70年。
・著作者の死亡の翌年1月1日から70年。
*インターネット上には保護期間50年とされている記事がありますが、平成30年の法改正により保護期間70年と変更されています。
古い作品の著作権保護期間
前提:改正法施行年は2018年。
例1. 作品公表が1900年、著者死亡が1960年
この場合、改正前の法律での著作権保護期間が2010年(1960+50)までとなりますので、今回の法改正による保護期間の変更はありません。
例2. 作品公表が1920年、著者死亡が1980年
改正前の保護期間が2030年までとなりますので、今回の改正を受けて、保護期間は2050年(1980+70)となります。保護期間が延長されます。
例3. 作品公表が1960年、著者死亡が1960年
2010年で著者死亡後50年となっており、2018年の法改正前に保護期間が終了しています。この場合の保護期間延長はありません。
日本における一番初めの著作権法は1899年(明治32年)制定です。これ以前に公表され、かつ著作者が死亡している場合は、保護対象外になります。
古典作品の著作権もこの考え方で判断できます。数100年前に公表されている作品は、現行著作権法の保護対象外になります。
著作権の保護期間について 古典作品
著作権について関心を持たれている方が多いようです。
本ブログにも「著作権」で検索されてお越しいただく方がいらっしゃいます。
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イラストは「いらすとや」さんからお借りしています。
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