古典作品そのものについての著作権について前回書きました。
それを越えた古典作品を
そのまま書き写しても著作権侵害にはなりません。
古典作品を書き写したひとも、著作権を主張することもできません。
では、古典作品を現代訳したものはどうか。
その訳文が、誰が翻訳してもそうなるというものであれば、著作権主張は難しいかもしれません。
例えば漢文の読み下し文など、ルールに基づいて書かれたものは著作物とはならないと思われます。
しかし、翻訳者の独自の視点による創意工夫、文体における創意の発揮。経験や学術研究による情報の追加などがあれば、それは著作物。
その場合、古典作品の翻訳物は、著作権が保護されるものになります。
★現在の海外作品の翻訳物は、契約で翻訳権が設定されているものがあります。出版社から出版されているものはほとんどがそうだと思われます。
ご注意ください。
古典翻訳物の著作権について
古典の翻訳であっても、創意工夫や、独自の見解による解釈などが盛り込まれていれば創作物となり得ます。
その意味では、古典の読み直しも創作の方法として有効かもしれませんね。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
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