ブログやTwitterなどで情報発信をされている方は、著作権への配慮をされているものと思います。
他の方が投稿した記事を勝手にコピーして自分が書いた文章のように見せかけたり、インターネット上で公開されていた写真を無断で自分の記事に掲載したりすることは著作権法違反に問われてしまう行為です。
文章や写真は著作権法での保護対象となります。
ただ、著作権法で保護されるものは文章や写真に限りません。
以下に著作権法で保護される著作物についてまとめたいと思います。
著作権法で保護される著作物とは次のようなものです。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条第1項第1号)
ポイントは以下になります。
- 思想又は感情の表現であること
- 創作的であること
- 表現されたものとしてあること
- 文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものであること
これらの条件を満たしたものが著作物であり、著作権法が保護の対象とするものになります。
思想又は感情の表現であること
例えば、毎日の気温データを記録したものであるとか、統計データとか、あるいはいつどこでどのような事件があったのかをただ記録したようなものは著作権法の保護対象とはなりません。ただ、これらを素材として用いて、なんらかの思想を表現するよう工夫された文章などは著作物となります。
創作的であること
創作的であるということは、理解が難しいのですが、創作物にその人の個性があらわれていれば、それは創作的であると理解されるようです。その個性は、有名な小説家や彫刻家、音楽家ほどのものは必ずしも求められず、例えば小学生が文集用に書いた文章や、幼児が書いた絵なども著作権法での保護対象になり得ます。
表現されたものとしてあること
何らかの形で表現されているものが著作物として認められます。文章にするとか、楽譜にするとか、実演したものを映像として録画するとか。そのような過程を経て、表現されたものとして存在するものが著作物です。どのようなすぐれたストーリーでも、すばらしいメロディーでも、頭の中にあるだけでは著作物とはなりません。
文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものであること
自動車、電化製品、衣服、家具、織物など工業的に大量に製造されるもののデザインは著作物にはなりません。これらは意匠法などで保護されています。ただ、まれに一品ものなどは著作物とされる場合もあるようです。
著作権法で保護される著作物とは
ネット上で扱われるものの多くは著作物。
自分が創作したものも、他の人が創作したものも、どちらも尊重しないといけません。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。
(本記事のイラストは”いらすとや”さんからお借りしました)
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